韓国:キオスク端末のアクセシビリティを義務化

タイムラインに流れてきた注目すべきニュース。

「バリアフリーの無人注文機」って何?…韓国で義務化、知らない店舗オーナーが続出 | KOREA WAVE

 韓国で、カフェや飲食店などの自営業者にも、バリアフリーのキオスク(無人注文機)導入が義務化された。キオスクの普及が進む中、障害者や高齢者などが不便なくサービスを利用できるようにするための措置だ。

以下、記事の要約。

  • 小規模事業所にもバリアフリー・キオスクの設置が義務化される。
  • 1月28日から従業員100人未満の事業所にも適用される。
  • 新規設置の場合は初めからバリアフリー機能(音声出力、顔認識、手話動画案内、点字ブロックなど)が必要。
  • 既存のキオスクも2026年1月28日までに交換しなければならない。
    • ただし、床面積50㎡未満の店舗は補助スタッフ配置で免除される。
  • 違反すると最大3000万ウォンの過料が科される。
  • 2023年改正の「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」に基づく措置。
    • 従来、公共機関等で2024年から適用されていた規定の現場対応として導入。

 障害者差別禁止法の第15条第3項が該当する条文で、機械翻訳すると以下のような内容。

第15条(財・役務等の提供における差別禁止)
③財貨・役務等の提供者は、無人情報端末(タッチスクリーンなど電子的な方法で情報を画面に表示して提供したり、書類発行、注文・決済などを処理する機器をいう)を設置・運営する場合、障害者が障害者でない人と平等にアクセス・利用できるようにするために必要な正当な便宜を提供しなければならない。 <<新設 2021年7月27日>>

 ガイドラインの本文については、韓国語になれていないため、検索しても上手く見つけられず。代わりに英語のBlog記事で概要を見つけた。

Ensuring kiosk accessibility for individuals with disabilities – DLA Piper GENIE

以下の引用部分は機械翻訳
対象事業者は以下の法的義務を負う:

  • 科学・ICT省が公表した「障害者・高齢者の情報アクセスと利用改善のためのガイドライン」に規定された検証基準を遵守すること;
  • セルフサービスキオスクの前面および底面に、車いすのフットレストや膝を置くための十分なスペースを確保したり、画面上の視覚情報を認識し、身体操作を容易にするための補助装置やソフトウェアを設置することにより、車いすのアクセスを確保すること;
  • 視覚障害者が感知できるように、他の表面と区別できる床材を設置すること;
  • セルフサービスキオスクの前面に点字ブロックまたは音声ガイダンス装置を設置すること;
    セルフサービスキオスクの使用中に故障が発生する可能性のある利用者に支援を提供するために、韓国手話、テキスト、音声などのコミュニケーション手段を提供すること;および
  • セルフサービスキオスクが障害者にとって利用しやすいものであることを、操作方法の説明とともに利用者に知らせるためのガイダンスまたは電子信号を提供すること。

[르포] ‘배리어프리 키오스크’ 의무 시행 일주일… 자영업자 “일단 버티겠소” – 조선비즈

 先進的な法律で、うらやましい限りだが、実施にあたって課題も指摘されている。

以下の引用部分は機械翻訳

実際、中小企業中央会が先月25日に発表した「2024年小商工人キオスク活用状況及び政策発掘実態調査」によると、キオスク活用企業402社のうち85.6%が改正案の施行について「知らない」と答えた。

専門家は政府の支援が必要だと口をそろえる。 チャン・ヨンス高麗大学ロースクール教授は「政府のバリアフリーキオスク義務化措置は、当事者の現実的な負担を考慮せずに目的自体の正当性だけを考えたという点で、机上の空論という批判を受ける可能性がある」とし、「より効果的に制度を定着させるために、政府は体系的な制度支援策を検討し、現場の声を積極的に反映する努力をしなければならないだろう」と述べた。

障害が理由でキオスク端末が利用できないという問題は、日本でも同様でそれを伝える報道もある。

「タッチパネル使えない」 障害者の6割、ICT・無人化で困った経験 | 毎日新聞

 最近は省人化のために、タッチパネル式のオーダーシステムを導入する飲食店が増えてきたので、これらの端末のアクセシビリティ対応も必要だろう。

 日本では、JIS X 8341-2がパーソナルコンピュータのガイドラインとして改正される前は、キオスク端末も扱っていた。しかし、JIS X 8341-6:ソフトウェアができたときに、第2部はハードウェアとソフトウェアの2つに分けることになり、結果第2部はパーソナルコンピュータのガイドラインとして、狭い範囲を対象とすることになった。

 製品別のガイドラインも大切だが、ユーザインタフェースがタッチパネルベースのGUIに統合されつつある現在、今後はもっと包括的なガイドラインが必要だろう。