文部科学省は11日、障害のある子ども向けの「特別支援教育」の充実を図るため、学校施設整備指針を改訂すると発表した。障害があっても施設が使いやすいよう、既存の学校施設を計画的にバリアフリー化していくことなどを盛り込む。
この指針に関して法的拘束力はないのだそうだ。バリアフリー新法では、学校の施設に対しては義務はなく、努力規定があるだけ。いまだに政府は学校には若くて健康な生徒しか存在しないと考えているのだろう。なかなか統合教育が進まない原因の1つにも、施設の整備が遅れていることがある。
また、学校には教育の場所としての機能の他に、選挙の会場や災害時の避難場所に使われることがあり、この時には様々な人が集まる。そのような公共の場所がバリアフリー新法の対象から外れるのは問題ではないだろうか?